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執行猶予っていうのは謹慎みたいなモノ

過去ページ:妊婦の受診は追加料金が発生してたんだ…

吉澤ひとみ被告は、飲酒運転をして、ひき逃げ事故を起こして、執行猶予5年・懲役2年という判決を下されました。執行猶予というのは、謹慎処分みたいな意味合いがあるそうで、執行猶予の期間に何かやらかしてしまわない限り、特に制約とかもないみたいですね。ただ、何かやらかしてしまったら、刑務所に入らないといけない訳ですけど…。

その何か…っていうのは、軽い罪なら刑務所に入らなくてもいいけど、重い罪なら刑務所行きってことなんですけど、その線引きは罰金刑より重いかどうかってことになるんだそうです。だから、車を運転していてシートベルトをしていなければ切符を切られることになりますけど、その場合は罰金より軽いので、執行猶予期間中であっても刑務所に行かなくてもいいらしいです。

ちなみに、裁判所からは、執行猶予の期間が終わりましたョ…という連絡などはないそうです。だから、執行猶予期間が終わっているのかどうかは、判決を下された日を元ににして、自分で計算しないといけないってことですね。執行猶予が終わったからといって、犯罪を犯していい訳じゃないですけど…。

あと、執行猶予期間中、監視されるってこともないそうですから、結局、罪を犯しても、おとがめなしっていう感じですよね。あんな事故を起こしておいて、刑務所に入らずに済むっていうのは、やっぱり納得し難いんですけどねぇ~。
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