軽犯罪法1条は、「こじきをし、又(また)はこじきをさせた者」を「拘留又は科料に処する」と定められてるそうです。そんな法律があったとは全く知りませんでした。法律に「こじき」って書いてあるっていうのもチョット驚いたんですけど…。でも、「こじきをし…」って、どの程度のことをしたら「こじき」になるんでしょうね。何年か前のことですけど、JR高松駅付近で「お年玉を入れて下さい」って道行く人にお願いをしていた23歳の男性は、軽犯罪法違反の容疑で書類送検されたそうです。ってことは、少なくとも「物乞い」は法律違反ってことになるみたいですね。「貸して下さい」だったらいいのかな?
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